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電気保安関係法令に基づく書類の押印について

令和3年1月28日

 令和2年12月28日に、「押印を求める手続の見直し等のための経済産省関係省令の一部を改正する省令」が公布、施行されたことにより、那覇産業保安監督事務所長に対する電気保安関係の申請、届出書類への押印は原則不要となりました。
 なお、主任技術者免状交付申請等に添付する実務経歴証明書、電気管理技術者の要件確認書類、保安業務従事者の要件確認書類等、一部の書類の中には引き続き押印が必要となるものもありますので、詳しくは当事務所HPに掲載している各種様式ご確認いただくか、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

【お問い合わせ先】
経済産業省 那覇産業保安監督事務所 保安監督課 電力安全係
Mail:naha-denkihoan2020(at)meti.go.jp ※(at)は@に変換ください。
TEL:098-866-6474 FAX:098-860-1376
(お願い)
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 可能な限りメールにてお問い合わせくださいますようご協力お願い申し上げます。

電気保安関係法令に基づく書類の押印について(PDF形式)  

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