TOPページ > 電気保安 > 電気事故の報告について
自家用電気工作物設置者は、その自家用電気工作物に属するものに関して事故が発生したときは電気関係報告規則に基づき、報告しなければなりません。
国等が対応した事故・トラブル情報、注意喚起等について紹介します。(経済産業省のホームページへリンク)
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