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ガス事故・災害関係

ガス事故報告について 

ガス事業者及び準用事業者には、ガス事業法第171条第1項に基づき、ガス事故が発生した場合、国(那覇産業保安監督事務所等)に事故報告を行う義務が課せられています。以下の要領等に基づき、遺漏なきようお願いします。 

ガス事故の報告方法・事故詳報の様式について(経済産業省HP)

台風・豪雨時の臨時対応について 

近年、激甚化が懸念されている台風・豪雨災害について、迅速な被害情報の収集及び対応を行うために、ガス事業者の皆様には、以下のとおり国への報告をお願いしております。
 

1.臨時対応開始の報告 

供給エリアにおいて、下記の状態となり臨時対応を開始した際は、報告様式にて「臨時対応開始」の報告をお願いします。

  1. 警戒レベル4相当の「土砂災害警戒情報」等が概ね4時間以上継続発表
  2. 市町村から警戒レベル4「避難指示」が発令

2.報告対象事象

臨時対応開始後において、供給エリアにおいて、明らかに台風・豪雨による影響で発生したと判断される以下の事象が発生した際は、報告単位毎に報告様式にて報告をお願いします。

① 土砂崩壊等による本支供給管の折損に伴う100戸未満の供給支障 ※1※2

② 早急に防護が必要と判断される高圧・中圧の導管露出

③ 供給支障に至る卸供給の途絶等 ※3※4

※1
差水による供給支障の直接的な原因は、ガス管・継手部の腐食であることから対象外
※2
建物倒壊や浸水等の需要家側の事情に伴って、予防保全のためにガスの供給を停止した場合は対象外
※3
卸供給先が報告する(卸供給元からは報告不要)
※4
別系統等でバックアップ可能であれば対象外

3.臨時対応終了の報告

警戒レベル3以下に低下後24時間経過し、かつ全報告対象の保安措置が完了した後、臨時対応を終了した際には、報告様式にて「臨時対応終了」の報告をお願いします。

お問合せ先

那覇産業保安監督事務所

保安監督課 保安係

住所:那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館 4階
TEL:098-866-6474 FAX:098-860-1376
Mail: bzl-nahahoanアットmeti.go.jp(代表)
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最終更新日:2025年9月30日