当事務所では、管内のガス小売事業者に対して、ガス事業法第172条第1項の規定に基づき、法の遵守状況等の確認のため、毎年、立入検査計画を策定して立入検査(保安に関する部分)を実施しています。
なお、検査対象事業者の選定については、全事業者を概ね3年に1回の頻度で実施するよう選定しており、保安不備等でガス事故が発生した事業者については、適宜実施しています。
【注】法:ガス事業法、規則:ガス事業法施行規則、技省令:ガス工作物の技術上の基準を定める省令、技告示:ガス工作物の技術上の基準の細目を定める告示、解釈例:ガス工作物技術基準の解釈例
住所:那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館 4階 TEL:098-866-6474 FAX:098-860-1376 Mail: bzl-nahahoanアットmeti.go.jp(代表) アットを@マークに変えてお送りください
最終更新日:2025年3月4日