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ガス事業法に基づく立入検査・行政処分等

管内のガス事業者(一般ガス導管事業者及びガス小売事業者等)に対して、ガス事業法第172条第1項の規定に基づき、法の遵守状況等の確認のため、毎年立入検査計画を策定して立入検査(保安に関する部分に限る。)を実施しています。

ガス事業法に基づく立入検査結果

行政処分・指導等 

現在、掲載すべき行政処分等はありません。 

お問合せ先

那覇産業保安監督事務所

保安監督課 保安係

住所:那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館 4階
TEL:098-866-6474 FAX:098-860-1376
Mail: bzl-nahahoanアットmeti.go.jp(代表)
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最終更新日:2025年9月26日