産業保安関係法令に基づく那覇産業保安監督事務所長の処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第6条の規定による標準処理期間は、鉱山保安法、火薬類取締法、高圧ガス保安法 に掲げる手続ごとに、同表に定める期間とする。
那覇産業保安監督事務所長
住所:那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館 4階 TEL:098-866-6474 FAX:098-860-1376
最終更新日:2025年4月17日