1. ホーム
  2. 労働安全衛生規則の一部改正に伴う熱中症による災害・事故防止について

労働安全衛生規則の一部改正に伴う熱中症による災害・事故防止について

令和7年6月10日

各鉱山鉱業権者(鉱業代理人)御中 

那覇産業保安監督事務所 保安監督課長

熱中症による災害・事故防止について

日頃から鉱山保安行政に御理解・御協力いただき、御礼申し上げます。

さて、令和7年6月1日付けで労働安全衛生規則の一部を改正する省令が施行され、職場における熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために 事業者が講ずべき措置等について、新たな規定が設けられました。

鉱山においても、熱中症による鉱山労働者の健康障害だけでなく、ひいては災害・事故に繋がるおそれがあることから、本規定に基づく取組に加え、各鉱山の職場環境の改善や、鉱山労働者自身の身体機能・健康状況の把握など、熱中症による災害・事故防止に向けた取組を行うよう、よろしくお願いいたします。

なお、熱中症対策が強化された「労働安全衛生規則」に関する資料等は、以下の厚生労働省HP からご確認ください。

参考:https://neccyusho.mhlw.go.jp/pdf/2025/r7_ministerial_ordinance.pdf

以上

最終更新日:2025年10月6日