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鉱山災害における災害事例及び措置情報

エクセル(EXCEL)ファイルの解説

災害事例及び措置情報


 表の右の「詳細情報」下に別添1,2,3・・・をクリックすると画像解説がでます。
原因となった装置・施設等 危険有害要因(ハザード) 災害概況 リスクメネジメント実施状況 原因 対策 詳細情報
砕鉱場 ベルトコンベア 当日、り災者は、砕鉱場の砕砂製造プラントの運転作業に配番されていた。昼食後の作業を開始していたところ、携帯電話で鉱山事務所にり災者からベルトコンベアに腕を挟まれているという連絡があり、事務所にいた作業員が現場に行ったところ石粉投入ホッパー下のプーリーとベルトコンベアに右腕をはさまれているり災者を発見し、直ちにベルトを切断し、り災者を救出するとともに病院に搬送した。(り災者:作業員、29歳、直轄)(り災程度:右上腕骨々幹部骨折、右とう骨尺骨開放骨折、入院加療6週間) 巻き込まれる恐れもある機械及び装置の危険な部分には、さく囲し、被覆その他の保安設備を設ける。巡視項目として毎作業日に1回以上、安全柵の状況を点検する。以上を保安規程に規定 り災者は、石粉投入ホッパー下のベルトコンベアの蛇行確認のためベルトコンベア下を覗いていたところ誤ってベルトコンベアに右手を触れ巻き込まれたものと推定される。また、り災箇所のベルトコンベアテール部に設置してあるはずの柵囲は、同箇所付近の架台を補修する際(今年2月)に取外されており、そのままになっていた。 ・当該箇所については、災害発生翌日に安全柵の設置を実施、プラント内の他の巻き込まれる危険性のある箇所に対して安全柵の設置を実施する予定・巡視者に対して、巡視箇所及び項目に関して再教育を実施 別添1
車輌系鉱山機械 降車 り災者は車輌系鉱山機械(パワーショベル)に従事していた。作業を終了し、キャビンからカタピラに出て地面(高さ85cm)に前向きに飛び降りたところ足場が平坦でなかったためにバランスを崩し転倒、左膝と右手を地面に打ち付けり災した。(り災者:保安統括者代理者、46才、直轄)(り災程度:左大腿筋断裂、右手首骨折、8週間の安静加療) ・他の鉱山での車輌系鉱山機械から降車時に発生した災害事例に関して注意喚起はしていたが、措置は講じていない。 ・降車した場所が平坦ではなかった。       ・降車する際に手すり、足場を用いずに車輌系鉱山機械から飛び降りた。 ・車輌系鉱山機械は平坦な場所に駐車する。  ・車輌系鉱山機械からの降車する時には、手すり、足場を利用し後ろ向きで降りる。 別添2
フィルタープレス 運転中のフィルタープレスの補修 罹災者は、選鉱場において、発生した洗鉱汚水を脱水処理するためのフィルタープレス(加圧ろ過を行う機械)の開枠作業を実施していた。
開枠作業実施中、ローラーのピン(レール上で移動するろ板を支えているローラーを固定するための留め具)が飛び出ている箇所を発見した。
当該箇所は、ハンマーにより直接打てない箇所であったため、鉄筋(長さ30cm、直径2cm)を用いて2回程度打ち込んだところ、開枠中のため駆動しているチェーンに使用していた鉄筋の先端が引っかかり、前方に鉄筋が引きずられ、左親指がろ板腕部と鉄筋との間に挟まれ、罹災したものである。(り災者:作業員、56歳、直轄)(り災程度:左親指骨折(母子開放骨折)、9日休業)
・選鉱場の修理の際の現況調査は実施されていたが、作業手順が徹底されていなかった。 ・機械を停止せずに補修作業を行った。  ・マニュアル、作業手順が徹底されていなかった。 ・保安に関する教育を実施。・「運転中は機械に手を出すな」等の立て看板を設置して注意喚起する。・現況調査を実施して、保安規程を見直す。 別添3
バール ロッドミルのロッド交換作業 当日は、8時30分から選鉱場C施設ロッドミル(57番)のロッド交換作業を5名(1名操作室、1名作業合図、3名ロッド交換)で開始した。3名のロッド交換作業員のうち、作業員Aがロッドミル内部に入り、バール(長さ72cm)2本を使って、もつれたロッドの中から摩耗したロッド(長さ3.5m)及び折れたロッドの抜き出す作業を、残り2名の作業員はミル外部で引き出したロッドを受け取る作業をしていた。ロッドを7本抜き出し、次のロッドを抜き出す作業中、作業員Aが取り出そうとしているロッドの上に被さっているロッドを右側にずらすため持ち上げて降ろしたところ、誤って工具として使用していたバールの上にロッドを置いたことにより、バールが跳ね上がり、バールが顔面の眉間付近に当たり罹災した。
(り災者:選鉱員、43歳、直轄)(り災程度:鼻篩骨骨折、前頭骨骨折、4日休業)
・当該作業について、現況調査は実施されておらず、保安規程及び作業手順書に措置や作業方法は規定されていなかった。 ・ロッドを取り出し易い状況にしないまま作業を行った。
・バールを使用した後に、作業に影響を及ぼさない位置にバールを配置しなかった。
・ロッドを降ろす際に、降下予定箇所の状況を確認していなかった。
・現況調査を実施し作業方法を見直す。
・作業手順書を策定し、励行させる。
別添4
排水溝 排水溝の蓋(グレーチング)の隙間 罹災者は道路沿いのフェンス付近で除草作業を行っていたところ、雨が降ってきたため車中に一時避難した。その後、作業箇所に戻るため道路を歩いている時に、排水溝に隙間があることに気がつかず、左足を落として臀部を道路に打ち付け罹災した。
当該道路はダンプトラックに積んだ鉱石を洗浄するために設置された道路(捨石洗いシャワー道路)で、洗浄後の汚濁水を集水するために道路を横断して排水溝が設置されている。排水溝にはグレーチングで蓋がされているが、1箇所グレーチングの間に隙間(幅16cm、長さ40cm)が存在していた。
(り災者:保安管理者代理者、46歳、直轄)(り災程度:腰椎間板ヘルニア、腰部打撲、8日休業)
・当該作業について、現況調査は実施されておらず、保安規程及び作業手順書に措置や作業方法は規定されていなかった。 ・排水溝のグレーチングに隙間があったが、それを放置していた。
(当該箇所はダンプトラックの通行道路で、通常の作業では人が立ち入る事が無い箇所)
・歩行する際に、足下の確認が不十分であった。
・排水溝の隙間を封鎖するとともに、フェンスのない箇所に道路内への立入禁止措置を実施する。
・現況調査を実施し、必要な措置を実施する。
・KY等の教育の強化を行う。
別添5
砕鉱場 ベルトコンベア 罹災者は、砕鉱場プラントの運転作業に従事しており、操作室での操作中に監視カメラ、電流計でベルトコンベアが蛇行運転している事を確認した。原因を探るため、フィーダーを停止し砕石の流れを止めたが、ベルトコンベアは停止させずに現場に向かった。ベンドプーリ部に設置された安全カバーに居着いた泥を除去しようと、ハンマー(長さ30cm)を用いて安全カバーを下から叩いて除去作業を行った。
5回ほど程、叩いたところで、気が緩み目線がずれたことにより安全カバーの隙間(11cm)にハンマーと右手が入り込みハンマーが回転部に巻き込まれたことにより罹災した。

(り災者:砕鉱員、50歳、直轄)(り災程度:右とう骨骨幹部骨折他、58日休業)
・砕鉱場の修理及び清掃作業について現況調査は、実施され作業手順書等整備されていた。 ・ベルトコンンベアを停止させずに作業を行った。
・立入禁止措置がなされていたが危険認知不足により立ち入った。
・保安規程及び作業手順が遵守されていなかった。
現況調査の再実施により
・安全柵の有効性の検討(ベントプーリーカバー、立入禁止警標)
・作業手順書の見直しの検討(居付き除去作業手順)
・保安教育の見直しの検討(内容、頻度等)
別添6
砕鉱場 ベルトコンベア り災者は砕鉱場操作室内において過負荷ランプの点滅とブザーが鳴ったため、プラントを停止させた。停止後、選鉱場のベルトコンベアテンションプーリ部へ向かったところ、プーリとコンベアベルトにこぶし大の石が噛んでいるのを確認した。り災者は、片足が壊れた梯子をプーリ部の支柱にかけて、手袋を着用せずに棒(長さ1.2m位、直径4cm、鋼材)のようなもので、プーリ部とベルトコンベアの間に挟んでいる石を取り除くように押した。
その際、石が砕け、棒がベルトにはじかれて、左手の甲部分をベルトコンベアのフレームに当て、り災した。
市内の病院にて治療を受けたところ、左手への雑菌混入防止等のため入院治療となった。(り災者:工場操作係員、28歳、直轄)(り災程度:左第4.5指挫滅創、17日休業)
・砕鉱場の修理及び清掃作業について現況調査は、実施され作業手順書等整備されていた。 ・不安定な足場の中で片足が壊れた脚立を用いて作業を行った。・保護具(手袋・保護メガネ)未着用で作業を行った。・当該施設周辺には、「稼働中に近寄らない」為の立入禁止警標の設置がなかった。・手順書に「緊急時の対応」においてベルトコンベアテンションプーリ部に石が挟まった場合の除去処理手順・方法について定めていなかった。 ・現況調査の再実施・作業手順書の見直し・プラントの類似箇所の抽出と点検及び措置の検討・当該施設の安全柵設置・保安教育の方法の見直し 別添7

詳細情報ファイル

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別添 1

別添1

別添 2

別添2

別添 3

別添3

別添 4

別添4

別添 5

別添5-1 別添5-2
別添5-3

別添 6

別添6-1 別添6-2

別添 7

別添7-1 別添6-2

お問合せ先

那覇産業保安監督事務所

保安監督課 管理指導係監督係

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最終更新日:2024年2月28日