高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もって公共の安全を確保することを目的としています。
高圧ガスの製造、貯蔵、販売等の規制については、都道府県知事の権限となっており、管内では沖縄県が所管しています。
当事務所では、高圧ガス保安表彰の開催、高圧ガスに係る事故等について沖縄県からの報告を受けるなどの業務を行っています。また、経済産業大臣の権限のうち政令等により委任された業務等については当事務所が許認可等を行っています。
当事務所が実施した高圧ガス保安法に係る許認可等件数は以下のとおりとなっています。
本表彰制度は、永年にわたり高圧ガスの保安に関し極めて顕著な功績を上げた保安功労者、高圧ガスによる災害防止のため不断の努力を重ね、著しい成果を収めた優良事業所等を表彰することにより、保安意識の高揚を図り、もって高圧ガスの保安を推進することを目的に実施しています。
最近の管内における高圧ガス事故は、毎年発生しており、平成20年以降では、LPガス容器の盗難が最も多く、その他、漏えいや火災・爆発が発生しています。特に、平成23年はLPガス容器盗難の増加に伴い事故件数が大幅に増加しています。重傷者発生事故としては、平成16年にダイビング機材の使用前点検中の爆発事故、平成19年に亜酸化窒素ボンベの溶断中の破裂事故、平成23年に潜水用ボンベの破裂事故で、それぞれ1名重傷の事故がありましたが、その他は、全て軽傷者5名以下の事故となっています。
年 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
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事故件数 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 10 | 12 | 11 | 24 | 26 | 18 | 16 | 8 | 3 |
国等が対応した事故・トラブル情報、注意喚起等について紹介します。(経済産業省のホームページへリンク)