TOPページ > その他の産業保安 > 石油コンビナート等災害防止法(石災法)関係
石災法は、石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の特殊性にかんがみ、その災害の防止に関する基本的事項を定めることにより、消防法、高圧ガス保安法、災害対策基本法その他災害の防止に関する法律と相まって、石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止等のための総合的な施策の推進を図り、もって石油コンビナート等特別防災区域に係る災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的としています。
当事務所では、石災法に係る異常現象について沖縄県からの報告を受けるなどの業務を行っています。
最近の管内における石災法に係る異常現象については、以下のとおり発生しており、配管や屋外タンク等からの原油等の漏洩、輸送ポンプからの出火等であり、人的被害はありません。
なお、件数は、漏洩量、被害等の内容によらず、沖縄県から石災法に係る異常現象として報告があったものを集計しています。また、平成18~19年に件数が増加しているのは、事業者による現場巡視点検等の強化に伴い腐食部等からの漏洩が発見されたことによるものです。
年 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
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事故件数 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
国等が対応した事故・トラブル情報、注意喚起等について紹介します。(経済産業省のホームページへリンク)