別表第2に規定する工事に係る工事計画を届出した者は、使用の開始前に使用前自主検査を行い、その結果を記録し、保存するとともに、使用前自主検査の実施体制について審査を受けなければなりません。(電気事業法第51条) なお、工事計画届出の対象ではない設備や別表第4に係る工事の場合は、法定の使用前自主検査を行う必要はありません。ただし、電気事業法第39条第1項に規定する技術基準への適合義務はあります。
使用前自主検査は、次のいずれにも適合していることを確認しなければなりません。(電気事業法第51条第2項) ・届出をした工事計画に従って行われたものであること ・技術基準に適合するものであること 使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈 使用前・定期安全管理審査実施要領
令和4年12月14日公布「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」に基づき、令和5年3月20日から登録安全管理審査機関が全設備の安全管理審査を実施することになりました。詳細は経産省のページをご覧ください。
定期安全管理審査は、原則として登録安全管理審査機関が実施することになっています。(電気事業法第51条第3項、第55条第4項) 実施の流れは、各審査機関ごとに異なりますので、各審査機関へお問い合わせください 登録安全管理審査機関連絡先一覧 定期自主検査の方法の解釈 定期自主検査の時期変更 発電用火力設備に係る安全管理検査制度に関する質疑応答集 溶接事業者検査の取扱いについて
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最終更新日:2024年2月28日