1,手続きの方法について
Q1-1 手続きの様式はどこから入手できますか?
Q1-2 代表者以外(部長や工場長など)から申請や届出を行うことも可能ですか?
可能です。 その場合は、代表者から手続きに関する権限の委任を受けていることを証明する書類(委任状
など)を申請書や届出書と一緒に提出して下さい。 また、書類の作成にあたっては、代表者、代理人の両方を記載してください。(記載例)
Q1-3 委任状は書類提出の度に作成、添付しなければならないでしょうか ?
書類提出の都度、委任状を添付していただく必要があります。 なお、過去に当事務所の受領印を押印した委任状であれば、その写しを添付することも可能です。 その場合は、委任状を2部(提出用・控え用)作成していただき、初回の委任状提出時に控え用に受領印を受けてください。 また、委任状に個人名が記載されており、役職のみ対する委任となっていない場合は、異動等で変更になるごとに委任状の作成が必要です。
Q1-4 書類の提出は那覇産業保安監督事務所の窓口に持参する必要がありますか ?
当事務所の窓口へご持参いただくことは必須ではありません。郵送での書類提出も受け付けています。 郵送での提出の場合は、書類の余白に担当者名と連絡先電話番号を記載して下さい。 書類の記載内容について確認させていただく場合がございます。
Q1-5 窓口へ行く際に予約は必要ですか ?
ご予約をして来ていただくようにお願いしております。 電気担当が少人数のためご予約無しで訪問された場合は担当者が別の業務で不在にしていることもございます。
Q1-6 設置者が作成した書類を、工事業者などが窓口へ持参しても良いですか?
提出のみであれば原則問題ございません。ただし、使用前自己確認結果届出等、書類の内容に対する問い合わせの必要が生じた場合に、設置者へ直接確認しなければならない書類は、可能な限り設置者がお越しください。 設置者に直接確認しなければならない書類は、お預かりし、電話等で設置者にご連絡いたしますので、書類に設置者の連絡先を必ず記載してください。 なお、申請に対する承認や許可の書類は、設置者へ直接お渡し又は郵送いたします。工事業者などへはお渡し不可となります。 もし、工事業者などが承認や許可の書類を受け取りたい場合は、書類の受領等に関して設置者の代理人であることが分かる書類をご提出ください。 保安ネットを利用することで、代行手続者が承認書を受け取ることが可能です。
Q1-7 設置者が作成した書類を、工事業者などが那覇産業保安監督事務所に郵送しても良いですか?
提出のための郵送であれば問題ございません。ただし、書類の内容に対する問い合わせは、設置者に直接行いますので、書類に設置者の連絡先を必ず記載してください。 また、上記Q1-6と同様に、申請に対する承認や許可の書類は、設置者へ直接お渡し又は郵送いたします。 保安ネットを利用することで、代行手続者が承認書を受け取ることが可能です。
Q1-8 提出書類の控えに受領印を貰うことは可能ですか?
可能です。 当事務所への提出分(正本)と一緒に控え用の書類(副本)も併せてご提出ください。 なお、郵送でご提出される場合には、副本の受領印を押印する書類以外の書類(保安規程、保安管理業務外部委託の契約書など)は同封しないでください。 また、郵送で提出される場合で、副本への受領印を希望される場合は、必ず返信用封筒(切手貼付、返信先記入)を同封して下さい。
Q1-9 提出は何部必要ですか?
押印された書類の提出は1部です。工事計画(変更)届出に添付する「ばい煙に関する説明書」等は2部提出する必要があります。 受領印を押した控えが必要な場合はQ1-8をご参照ください。
2,自家用電気工作物関係
Q2-1 自家用電気工作物を新たに設置する場合に必要な手続きは何がありますか
すべての自家用電気工作物設置者が最初に行う手続きは次の2つです。
1,保安規程の策定及び届出(電気事業法第42条)
2,主任技術者の選任及び届出(電気事業法第43条)
この他にも一定規模以上の電気工作物や発電設備(ばい煙発生施設)を設置する場合は、事前に工事計画届出を行う必要があります。
1,保安規程の策定及び届出(電気事業法第42条)
2,主任技術者の選任及び届出(電気事業法第43条)
この他にも一定規模以上の電気工作物や発電設備(ばい煙発生施設)を設置する場合は、事前に工事計画届出を行う必要があります。
Q2-2 保安規程はいつまでに策定及び届出を行う必要がありますか
使用前自主検査又は溶接事業者検査を伴う場合はその工事の開始前までに、それ以外の場合は使用開始前までに届出を行う必要があります。(電気事業法第42条第1項) したがって、策定はそれ以前となります。
Q2-3 主任技術者の選任及び届出はいつまでに行う必要がありますか
電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者を選任しなければならないとされています。(電気事業法第43条) したがって、工事の監督をさせるためには着工前に選任する必要があります。また、届出については遅滞なく行って下さい。
Q2-4 遅滞なくとはどの程度でしょうか
明確な定義はありませんが、当事務所では目安として「1か月以内」とご案内しています。
Q2-5 既に選任されている主任技術者を別の事業場にも選任したいのですが可能ですか
那覇産業保安監督事務所長の承認を受けた場合は可能です。(省令第52条第4項ただし書) 手続きの様式はQ1-1をご確認頂き、主任技術者制度の解釈及び運用(内規)をご覧ください。
Q2-6 工事現場で10kW以上の発電設備を使用する予定ですが、社内に主任技術者免状を保有している者がいません。このまま使用すると法律違反になるのでしょうか。
主任技術者を選任せずに自家用電気工作物を運用した場合は電気事業法違反となります。 しかしながら那覇産業保安監督事務所長の許可を受けた場合は、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することが可能です。 手続きの様式はQ1-1をご確認頂き、主任技術者制度の解釈及び運用(内規)
をご覧ください
Q2-7 ビル管理会社等に委託をして主任技術者を選任する場合の手続きを教えて下さい。
主任技術者の選解任届出書を設置者が提出して下さい。その際に委託の事実を確認するため、委託契約書等の提示が必要となります。 また、ビル管理会社等に委託する場合は、主任技術者がビル管理会社等の役員又は従業員であって、選任する事業場に常時勤務する者でなければなりません。 さらに、設置者とビル管理会社等との間で締結している委託契約書等において、次の3点が含まれていることが必要です。
1,設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。
2,自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者として選任する者がその保安のためにする指示に従うこと。
3,主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。
1,設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。
2,自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者として選任する者がその保安のためにする指示に従うこと。
3,主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。
Q2-8 自家用電気工作物である建物(事業場)を譲渡したのですが、手続きは必要でしょうか。
自家用電気工作物廃止報告書の提出が必要です。(電気関係報告規則第5条第2号) また、ばい煙(騒音、振動)発生施設も廃止する場合は、公害防止に係る施設に関する廃止届出書の提出が必要です。(電気関係報告規則第4条)
Q2-9 自家用電気工作物である建物を譲受したのですが、手続きは必要でしょうか。
Q2-1と同様に保安規程の策定及び届出、主任技術者の選任及び届出が必要です。 また、工事計画届出の対象設備がある場合は、自家用電気工作物使用開始届出書の提出が必要です。(電気事業法第53条)
Q2-10 設置者の名称又は住所、事業場の名称又は所在地が変更になったのですが手続きは必要ですか。
変更内容を記載した保安規程変更届出書の提出が必要です。 また、事業場にばい煙(騒音、振動)発生施設がある場合は、公害防止に係る施設に関する変更届出書の提出が必要です。(電気関係報告規則第4条)
Q2-11 会社の吸収合併や事業分割に伴って設置者が変更になった場合の手続きは何がありますか。
事業の合併や分割による登記を行った場合は、自家用電気工作物地位承継届出書の提出が必要です。(電気事業法第55条の2) 当該届出によって、合併前、分割前の法人の地位をすべて承継するため、被承継者の廃止手続きや承継者の主任技術者の選任手続きなどは不要です。ただし、主任技術者が専任、兼任又は許可による選任である場合は、主任技術者本人も承継者の役員又は従業員となる必要があります。 会社の合併等ではなく、一部の事業の合併や分割のみで、主任技術者として選任されている者の所属に変更が無い場合は、その者の属する法人と承継者である法人は別になりますので、手続きが必要となります。
Q2-12 保安規程変更届出が必要となるのはどのような場合ですか。
保安規程とは、条文や条文内で別表又は別図のように記載している添付書類すべてのことを指しています。 したがって、条文の変更のみならず、別表や別図になっている組織図や単線結線図などに変更があった場合も届出の対象です。 なお、保安規程にどの図表まで入れるかは設置者の判断となります。
Q2-13 主任技術者の選任方法はどのようなものがありますか。
原則として設置者に属する者が主任技術者となることを前提として、電気事業法では次の3つが定められています。
1,選任:設置者に属する主任技術者免状の交付を受けた者を選任する(法第43条第1項)
2,許可:設置者に属する主任技術者免状の交付を受けていない者を、那覇産業保安監督事務所長の許可を受けて選任する(法第43条2項)
3,兼任:すでに選任されている者を別に事業場に対しても那覇産業保安監督事務所長の承認を受けて選任する(規則第52条第4項ただし書)
この他に特例として、設置者が一定規模以下の電気設備について、一定の要件を満たす者と委託契約を結び、那覇産業保安監督事務所長の承認を受けた場合は、主任技術者を選任しないことが可能です。
1,選任:設置者に属する主任技術者免状の交付を受けた者を選任する(法第43条第1項)
2,許可:設置者に属する主任技術者免状の交付を受けていない者を、那覇産業保安監督事務所長の許可を受けて選任する(法第43条2項)
3,兼任:すでに選任されている者を別に事業場に対しても那覇産業保安監督事務所長の承認を受けて選任する(規則第52条第4項ただし書)
この他に特例として、設置者が一定規模以下の電気設備について、一定の要件を満たす者と委託契約を結び、那覇産業保安監督事務所長の承認を受けた場合は、主任技術者を選任しないことが可能です。
Q2-14 主任技術者の執務形態にはどのようなものがありますか。
主任技術者は原則として事業場に常時勤務し、主任技術者としての職務を行う必要があります。常時勤務とは1日8時間、週5日の勤務を指しています。 執務形態として次のものがあります。
1,専任:選任された事業場に常時勤務し、主任技術者としての職務を行う形態
2,兼任:既に選任されている事業場に加えて、別の事業場でも主任技術者の職務を行う形態
3,兼務:選任する主任技術者が、常時勤務する事業場とは別の事業場の主任技術者として選任される形態
※許可を受けて選任された主任技術者の執務形態は1,の専任のみです。
※兼務の形態の場合、選任すべき事業場に常時勤務しないことから、選任にあたっては執務に関する説明書の提出が必要です。
※設置者以外の者(ビルメン、派遣会社等)の従業員等から主任技術者を選任する場合は、兼務の執務形態をとることはできません。
1,専任:選任された事業場に常時勤務し、主任技術者としての職務を行う形態
2,兼任:既に選任されている事業場に加えて、別の事業場でも主任技術者の職務を行う形態
3,兼務:選任する主任技術者が、常時勤務する事業場とは別の事業場の主任技術者として選任される形態
※許可を受けて選任された主任技術者の執務形態は1,の専任のみです。
※兼務の形態の場合、選任すべき事業場に常時勤務しないことから、選任にあたっては執務に関する説明書の提出が必要です。
※設置者以外の者(ビルメン、派遣会社等)の従業員等から主任技術者を選任する場合は、兼務の執務形態をとることはできません。
3,工事計画関係
Q3-1 工事計画届出はどのような場合に提出が必要でしょうか?
電気事業法施行規則第65条、別表第二及び別表第四に規定されています。
一例として次のような工事が対象となります。
・1,000kW以上のガスタービン発電所の設置
・2,000kW以上の太陽光発電所の設置
・500kW以上の風量発電所の設置
・受電電圧10,000V以上の需要設備の設置
・ばい煙(振動、騒音)発生施設に該当する電気工作物(非常用を含む)の設置
一例として次のような工事が対象となります。
・1,000kW以上のガスタービン発電所の設置
・2,000kW以上の太陽光発電所の設置
・500kW以上の風量発電所の設置
・受電電圧10,000V以上の需要設備の設置
・ばい煙(振動、騒音)発生施設に該当する電気工作物(非常用を含む)の設置
Q3-2 工事計画届出における工事の開始とはどの時点を指すのでしょうか?
電気工作物を新設する場合は、工事の一体性を考え、電気工作物を設置する建物の「基礎杭打ちを行う日」が工事の開始となります。 また、変更の工事であって、電気工作物を設置する基礎コンクリートの工事を行う場合はその工事の開始の日、基礎工事を行わず、電気工作物の取替えや改造の場合は当該作業を開始した日となります。 なお、用地の取得や造成工事、資材搬入など、工事計画に係る工事の準備段階のものは工事の開始とはみなされません。
Q3-3 工事計画変更届出はどのような場合に届出するものでしょうか?
工事計画届出を行った場合であって、当該工事計画に係る電気工作物の使用開始までに、当該工事計画を変更しようとする場合に届出が必要です。 なお、軽微な変更の場合は事前届出が不要となっていますので、変更の内容が届出の対象となるかは電気事業法施行規則の別表第二又は別表第四に規定する変更に該当するかをご確認ください。
Q3-4 工事計画変更届出の対象ではない軽微な変更が発生した場合、報告は必要ですか?
電気事業法施行規則の別表第二に該当する工事計画の場合は、使用前自主検査の後に使用前安全管理審査を実施し、届け出た工事計画の内容通りに工事がされているかを確認しますので、軽微な変更があった場合はその変更の内容をまとめて頂き、使用前安全管理審査を申請する時に併せてご提出ください。 なお、別表第四に該当する工事計画の場合には不要です。
お問合せ先
那覇産業保安監督事務所
保安監督課 電気安全担当
住所:那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館 4階
TEL:098-866-6474 FAX:098-860-1376
Mail:bzl-naha-denkihoan2020アットmeti.go.jp(電気担当)
アットを@マークに変えてお送りください
最終更新日:2024年4月10日