設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安を一体的に確保することが必要な自家用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における自家用電気工作物の使用(電気事業法第51条の自主検査を伴う場合はその工事)の開始前に、那覇産業保安監督事務所長に届け出なければなりません。また、届出を行った保安規程を変更したときも同様です。(電気事業法第42条)
保安を一体的に確保することが必要な自家用電気工作物の組織とは、会社ごとや事業場ごとが想定されますが、主任技術者に関して外部委託承認を受けている場合は、原則事業場が組織の単位となります。
保安規程を定める時期は、工事に関する保安を確保する必要があり、主任技術者は保安規程に基づき執務を行うことから、工事の開始前までに定める必要があります。そのため、届出も主任技術者の選任手続きと同時に行うことが望ましいです。
保安規程に定める事項は、次のとおりです。(電気事業法施行規則第50条第3項)
保安規程は、適用を受ける組織における保安の中核となり、自主保安体制を明確にするものです。そのため、上記の定める事項を規定しつつ、組織の状況に応じた内容とする必要があります。
本ページには、保安規程の例を掲載していますが、あくまで一例となりますので、設置者は組織に応じた内容を規定するようにしてください。
自家用電気工作物の設置者は、策定した保安規程を那覇産業保安監督事務所長へ届け出る必要があります。(電気事業法第42条第1項)
この届出は、組織として保安規程が必要となったときに、一度だけ提出するものとなります。その後、保安規程の内容に変更があった場合は、次の保安規程変更届出によって、届出を行うこととなります。
届け出た保安規程を変更した場合も、那覇産業保安監督事務所長に届出を行う必要があります。(電気事業法第42条第2項)
変更の届出には、変更を必要とする理由を記載した書類を添える必要があります。(電気事業法施行規則第51条第2項)
変更の届出を行う際には、変更の内容を届出書中に記載をする必要がありますが、記載による表現が難しい、組織図、構内図等の図表に変更があった場合は、変更の新旧がわかる書類を一緒に提出してください。
最終更新日:2025年12月24日