設置者が個人であって、自家用電気工作物について相続があった場合は、相続人は、その自家用電気工作物の設置者の地位を承継します。 また、設置者が法人であって、法人の合併又は分割(自家用電気工作物を承継する場合に限る。)があった場合は、合併又は分割により自家用電気工作物を承継した法人は、その自家用電気工作物の設置者の地位を承継します。
承継した者は、その事実を那覇産業保安監督事務所長へ届け出る必要があり、届け出によって、電気事業法上のすべての地位を承継します。したがって、被承継者が過去に行った手続きをすべて引き継ぐため、新たに保安規程や主任技術者等の手続きは不要です。ただし、承継に伴い保安組織が変更される場合、保安規程変更の手続きが必要となります。
手続きの書類
住所:那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館 4階 TEL:098-866-6474 FAX:098-860-1376
最終更新日:2025年12月3日