設置者が個人であって、自家用電気工作物について相続があった場合は、相続人は、その自家用電気工作物の設置者の地位を承継します。 また、設置者が法人であって、法人の合併又は分割(自家用電気工作物を承継する場合に限る。)があった場合は、合併又は分割により自家用電気工作物を承継した法人は、その自家用電気工作物の設置者の地位を承継します。
承継した者は、その事実を那覇産業保安監督事務所長へ届け出る必要があり、届け出によって、電気事業法上のすべての地位を承継します。したがって、被承継者が過去に行った手続きをすべて引き継ぐため、新たに保安規程や主任技術者等の手続きは不要です。ただし、承継に伴い保安組織が変更される場合、保安規程変更の手続きが必要となります。
手続きの書類
事業用電気工作物設置者地位承継届出書に関する標準的な記入方法等について
住所:那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館 4階 TEL:098-866-6474 FAX:098-860-1376 Mail:bzl-naha-denkihoan2020アットmeti.go.jp(電気担当) アットを@マークに変えてお送りください
最終更新日:2024年2月28日