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各種手続き

参考資料

自家用電気工作物の工事を請け負った皆様へ

 自家用電気工作物の設置者は、工事期間中であっても発注者が設置者となります。また、電気主任技術者の職務が工事、維持及び運用の監督であるため、発注者である設置者は、工事が始まる前には保安規程を定め、電気主任技術者を選任しなけれなりません。

 工事を請け負った場合は、発注者に対して電気主任技術者の選任義務があることをお伝えいただき、電気事業法に違反しないようにお願いします。  

詳しくは自家用電気工作物の工事を請け負った皆様へページをご覧ください。

お問合せ先

那覇産業保安監督事務所

管理課・保安監督課

住所:那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館 4階
TEL:098-866-6474 FAX:098-860-1376

最終更新日:2025年12月4日