発電所又は変電所の出力を変更した場合は、遅滞なく、那覇産業保安監督事務所へ報告をする必要があります。(電気関係報告規則第5条第1号) 太陽光発電所のパネルの増減設等により発電所出力を変更した場合や常用発電設備の一部を廃止した場合は、報告が必要となります。
最終更新日:2025年12月24日