自家用電気工作物の設置者は、工事期間中であっても発注者が設置者となります。また、設置者は、工事に関する監督をさせるため、電気主任技術者を選任しなけれなりません。したがって、工事が始まる前には選任が必要です。
工事を請け負った場合は、発注者に対して電気主任技術者の選任義務があることをお伝えいただき、電気事業法に違反しないようにお願いします。
電気工事士等の種類に応じて、電気工事の作業に従事できる電気工作物が異なります。
高圧受電の事業場であれば、600V以下で使用する設備も自家用電気工作物に該当しますので、第一種電気工事士又は認定電気工事従事者の資格が必要です。
また、非常用予備発電装置装置、ネオンの工事は、それぞれの工事に応じた特種電気工事の資格が必要です。
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工事のために使用する可搬型発電設備、高圧受電の現場事務所等は、その電気工作物を使用する者が設置者となります。
設置者は、必ず保安規程を策定し、電気主任技術者を選任してください。
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最終更新日:2024年2月28日