実務経験で申請される皆さまへのお願い
申請書類の提出前に必ず下記お問い合わせ先までご連絡ください。実務経験証明書の不備により認定要件を満たさないケースが大変多く、事前確認を行っております。
住宅、工場、ビル等の電気設備について、工事段階で不完全な施工をすると感電、火災等の思わぬ事故が発生する危険性があります。
経済産業省では、こうした電気工事の欠陥による災害を防止することを目的として、自家用電気工作物のうち簡易な電気工事について認定電気工事従事者の資格を定め、認定しています。
この資格が必要な工事は、電圧600V以下で使用する自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)です。
電気工事士法(昭和35年法律139号)第4条の2第4項
住所:那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館 4階 TEL:098-866-6474 FAX:098-860-1376 Mail:bzl-naha-denkihoan2020アットmeti.go.jp(電気担当) アットを@マークに変えてお送りください
最終更新日:2025年2月18日