公害発生等施設を設置している場合であって、自家用電気工作物を設置する者の氏名(法人の場合は名称又は代表者の氏名)又は住所、事業場の名称又は所在地に変更があった場合は、那覇産業保安監督事務所長へ変更後、遅滞なく、届出を行う必要があります。(電気関係報告規則第4条の表第16号)
最終更新日:2025年12月24日