ばい煙発生施設を設置する際に提出した「ばい煙に関する説明書」に記載した使用の方法であって、ばい煙量、ばい煙濃度又は煙突の有効高さを変更する場合は、事前に那覇産業保安監督事務所長へ届出を行う必要があります。
最終更新日:2025年12月24日