1.電気事故が発生した場合(自家用電気工作物)
自家用電気工作物を設置する者は、電気事故が発生したとき、電気関係報告規則第3条により、管轄する産業保安監督部長に対して、その事故を報告することが義務づけられています。
(1)報告が必要となる主な事故
報告が必要な事故は以下のとおりです。事故一覧は一例ですので、対象となる事故は、電気関係報告規則第3条第1項の表をご確認ください。
報告が必要となる主な事故一覧| 一 | 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。) |
| 二 | 電気火災事故(工作物においては、その半焼以上の場合に限る。) |
| 四 | 主要電気工作物の破損事故 |
| 十二 | 電気事業者に供給支障を発生させた事故(波及事故) |
(2)事故報告の方法
| 名称 | Word形式 | PDF形式 |
| 電気事故速報(24時間以内) | ||
| 電気事故詳報※(30日以内) |
※電気保安行政の技術的支援業務を実施している独立行政法人製品評価技術基盤機構(略称:NITE)において、詳報作成を支援するためのWebアプリケーションツール「詳報作成支援システム」が公開されました。 詳報提出時は、本システムを利用して報告書を作成し、ご提出いただくようご協力よろしくお願いいたします。
※詳報の原因欄には、事故原因の調査結果から大分類と小分類の記載をお願いします。 2、電気工作物の破損等による死傷事故及び物損事故は原因分類表3、その他事故(原因分類表1、2以外の事故)は原因分類1から適切なものを選択してください。
2.電気事故が発生した場合(小規模事業用電気工作物)
2021年4月1日より小規模事業用電気工作物(10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備、20kW未満の風力発電設備)について、事故報告の対象に追加されました。小規模事業用電気工作物を設置する者は、電気事故が発生したとき、電気関係報告規則第3条の2により、管轄する産業保安監督部長に対して、その事故を報告することが義務づけられています。
(1)小規模事業用電気工作物において報告が必要となる電気事故
- 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。)
- 電気火災事故(工作物にあっては、その半焼以上の場合に限る。)
- 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故
- 小規模事業用電気工作物に属する主要電気工作物の破損事故
(2)事故報告の方法
| 名称 | Word形式 | PDF形式 |
| 電気事故速報(24時間以内) | ||
| 電気事故詳報※(30日以内) |
※ 電気保安行政の技術的支援業務を実施している独立行政法人製品評価技術基盤機構(略称:NITE)において、詳報作成を支援するためのWebアプリケーションツール「詳報作成支援システム」が公開されました。 詳報提出時は、本システムを利用して報告書を作成し、ご提出いただくようご協力よろしくお願いいたします。
※詳報の原因欄には、事故原因の調査結果から大分類と小分類の記載をお願いします。電気火災事故及び感電死傷事故は原因分類表2、電気工作物の破損等による死傷事故及び物損事故は原因分類表3、その他事故(原因分類表1、2以外の事故)は原因分類1から適切なものを選択してください。
お問合せ先
那覇産業保安監督事務所
住所:那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館 4階
TEL:098-866-6474 FAX:098-860-1376
最終更新日:2025年12月3日