自家用電気工作物を設置する者は、電気事故が発生したとき、電気関係報告規則第3条により、管轄する産業保安監督部長に対して、その事故を報告することが義務づけられています。
※電気保安行政の技術的支援業務を実施している独立行政法人製品評価技術基盤機構(略称:NITE)において、詳報作成を支援するためのWebアプリケーションツール「詳報作成支援システム」が公開されました。詳報提出時は、本システムを利用して報告書を作成し、ご提出いただくようご協力よろしくお願いいたします。
NITEにおける「詳報作成支援システム」の運用開始について(経済産業省) 電気関係報告規則第3条及び第3条の2の運用について
2021年4月1日より小規模事業用電気工作物(10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備、20kW未満の風力発電設備)について、事故報告の対象に追加されました。小規模事業用電気工作物を設置する者は、電気事故が発生したとき、電気関係報告規則第3条の2により、管轄する産業保安監督部長に対して、その事故を報告することが義務づけられています。
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最終更新日:2024年2月28日