自家用電気工作物を設置する者は、電気事故が発生したとき、電気関係報告規則第3条により、管轄する産業保安監督部長に対して、その事故を報告することが義務づけられています。
※電気保安行政の技術的支援業務を実施している独立行政法人製品評価技術基盤機構(略称:NITE)において、詳報作成を支援するためのWebアプリケーションツール「詳報作成支援システム」が公開されました。詳報提出時は、本システムを利用して報告書を作成し、ご提出いただくようご協力よろしくお願いいたします。NITEにおける「詳報作成支援システム」の運用開始について(経済産業省) 電気関係報告規則第3条及び第3条の2の運用について ※詳報の原因欄には、事故原因の調査結果から大分類と小分類の記載をお願いします。電気火災事故及び感電死傷事故は原因分類表2、電気工作物の破損等による死傷事故及び物損事故は原因分類表3、その他事故(原因分類表1、2以外の事故)は原因分類1から適切なものを選択してください。原因分類表について(経済産業省)
2021年4月1日より小規模事業用電気工作物(10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備、20kW未満の風力発電設備)について、事故報告の対象に追加されました。小規模事業用電気工作物を設置する者は、電気事故が発生したとき、電気関係報告規則第3条の2により、管轄する産業保安監督部長に対して、その事故を報告することが義務づけられています。
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最終更新日:2025年4月21日