自家用電気工作物のうち、電気事業法第48条に規定する工事計画届出に係るものを、譲り受け、又は借り受けて自家用電気工作物として使用する場合、その使用を行う設置者は、使用開始後、遅滞なく、那覇産業保安監督事務所長へ届出を行う必要があります。(電気事業法第53条)
手続きの書類
発電所、変電所その他自家用電気工作物を設置する事業場を廃止した場合は、遅滞なく、その旨を那覇産業保安監督事務所長へ報告する必要があります。(電気関係報告規則第5条第2号)
なお、ここで言う廃止とは、電気工作物の除却以外にも、他者への設備譲渡も含まれます。
事業場内の自家用電気工作物の一部を廃止した場合は、必要な手続きが異なりますので、内容に応じた手続きを行ってください。
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最終更新日:2024年2月28日