自家用電気工作物の設置又は変更の工事であって、経済産業省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を那覇産業保安監督事務所長に届け出なければなりません。(電気事業法第48条第1項)
届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはなりません。
届出書の内容に不備等があった場合は、届出と同時に受理は行なえませんので、余裕をもって提出をしてください。
経済産業省令で定める工事
経済産業省令で定める工事は、電気事業法施行規則の別表第2及び別表第4に規定されています。
以下で対象工事の例をご案内していますが、別表の抜粋ではありませんので、正確な規定は、電気事業法施行規則の別表第2及び別表第4をご確認ください。
別表第2に該当する工事の例
発電所の例
- 火力発電所又は火力発電所の発電設備であって汽力を原動力とするものの設置
- 出力1,000kW以上の火力発電設備であってガスタービンを原動力とするものの設置
- 出力2,000kW以上の太陽電池発電所又は太陽電池発電設備の設置
- 出力500kW以上の風力発電所又は風力発電設備の設置
需要設備の例
- 受電電圧10,000V以上の需要設備の設置
- 変更の工事であって、他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための、電圧10,000V以上の遮断器の設置
- 変更の工事であって、電圧10,000ボルト以上の機器に該当し、容量10,000kVA以上又は出力10,000kW以上のものの設置
別表第4に該当する工事の例
ばい煙発生施設の例
- 非常用予備発電装置又は非常用予備動力装置の設置又は改造であって原動機の出力の変更を伴うもの
ガスタービン、ディーゼル機関:燃料の燃焼能力が重油換算で50(l/h)
ガス機関、ガソリン機関:燃料の燃焼能力が重油換算で35(l/h)
騒音発生施設の例
- 自治体が定める指定地域内に設置する電気工作物であって、原動機の定格出力が7.5kW以上の空気圧縮機、送風機、通風機等の設置、又はこれらに係る騒音防止設備の廃止若しくは改造であって騒音防止の能力の減少を伴うもの
振動発生施設の例
- 自治体が定める指定地域内に設置する電気工作物であって、原動機の定格出力が7.5kW以上の圧縮機等の設置設置若しくは改造であって能力の変更を伴うもの又はこれらに係る振動防止設備の廃止若しくは改造であって振動防止の能力の減少を伴うもの
手続きの書類等
工事計画届出を行う場合は、必ず事前相談、届出書提出の予約をお願いします。
届出書の内容に不備があると受理を行えませんので、予めご了承ください。
手続きに必要な書類(別表第2に関するもの)
書類名 | Word形式 | PDF形式 | 記載例 |
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工事計画(変更)届出書 | - | ||
工事計画書※1 | - | - | - |
別表第3の下欄に掲げる添付書類※2 | - | - | - |
工事工程表 | - | - | - |
変更を必要とする理由書(変更の工事又は工事の計画の変更の場合に限る。) | - | - | - |
※1 工事を行う設備ごとに異なりますので、必要な事項は、別表第3の中欄をご確認ください。
※2 必要な添付書類は、工事を行う設備ごとに異なりますので、詳細は別表第3の下欄をご確認ください。
工事計画届出等又は環境アセスメントの要否の判断に係る「同一発電所」及び「同一工事」に該当するか否かの判断の目安について
手続きに必要な書類(別表第4に関するもの)
書類名 | Word形式 | PDF形式 | 記載例 |
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工事計画(変更)届出書 | - | ||
公害の防止に関する工事計画書※3 | - | - | - |
別表第5の下欄に掲げる添付書類※4 | ||||
ばい煙に関する説明書 | - | |||
水銀に関する説明書 | - | |||
騒音に関する説明書 | - | |||
振動に関する説明書 | - |
変更を必要とする理由書(変更の工事又は工事の計画の変更の場合に限る。) | - | - | - |
※4 添付書類の一部例となります。掲載されいる例以外は、以下の公害防止関係資料の様式例についてをご確認ください。
お問合せ先
那覇産業保安監督事務所
保安監督課 電気安全担当
住所:那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館 4階
TEL:098-866-6474 FAX:098-860-1376
Mail:bzl-naha-denkihoan2020アットmeti.go.jp(電気担当)
アットを@マークに変えてお送りください
最終更新日:2024年2月28日