自家用電気工作物の設置又は変更の工事であって、経済産業省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を那覇産業保安監督事務所長に届け出なければなりません。(電気事業法第48条第1項)
届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはなりません。
届出書の内容に不備等があった場合は、届出と同時に受理は行なえませんので、余裕をもって提出をしてください。
経済産業省令で定める工事は、電気事業法施行規則の別表第2及び別表第4に規定されています。
以下で対象工事の例をご案内していますが、別表の抜粋ではありませんので、正確な規定は、電気事業法施行規則の別表第2及び別表第4をご確認ください。
工事計画届出を行う場合は、必ず事前相談、届出書提出の予約をお願いします。
届出書の内容に不備があると受理を行えませんので、予めご了承ください。
※1 工事を行う設備ごとに異なりますので、必要な事項は、別表第3の中欄をご確認ください。 ※2 必要な添付書類は、工事を行う設備ごとに異なりますので、詳細は別表第3の下欄をご確認ください。
工事計画届出等又は環境アセスメントの要否の判断に係る「同一発電所」及び「同一工事」に該当するか否かの判断の目安について
公害防止関係資料の様式例について
住所:那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館 4階 TEL:098-866-6474 FAX:098-860-1376 Mail:bzl-naha-denkihoan2020アットmeti.go.jp(電気担当) アットを@マークに変えてお送りください
最終更新日:2024年2月28日