自家用電気工作物の設置又は変更の工事であって、経済産業省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を那覇産業保安監督事務所長に届け出なければなりません。(電気事業法第48条第1項)
届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはなりません。
届出書の内容に不備等があった場合は、届出と同時に受理は行なえませんので、余裕をもって提出をしてください。
経済産業省令で定める工事は、電気事業法施行規則の別表第2及び別表第4に規定されています。
以下で対象工事の例をご案内していますが、別表の抜粋ではありませんので、正確な規定は、電気事業法施行規則の別表第2及び別表第4をご確認ください。
工事計画届出等又は環境アセスメントの要否の判断に係る「同一発電所」及び「同一工事」に該当するか否かの判断の目安について
公害防止関係資料の様式例について
最終更新日:2025年12月24日