主任技術者の選任、許可、承認等は、以下「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」及びそれを補完する「主任技術者制度に関するQ&A」に基づいて行われます。
1 設置者の役員又は従業員から選任(専任)
原則として、選任する事業場に常時勤務している者でなければなりません。(Q&Aの1.1)
選任された事業場に常時勤務し、主任技術者の職務を行うことから「専任」と呼んでおります。
要件1 | 事業場に常時勤務する者であること |
---|
主任技術者選任又は解任届出書の「主任技術者が主任技術者の職務以外の職務」の欄に要件を満たしていることを記載していただきます。
要件2を満たさない場合について
選任する事業場に常時勤務しない者を選任しようとするときは、次の要件を満たす場合に限り、選任を認めております。運用上は、「専任」と区別して「兼務」と呼んでおります。
要件1 | 兼務させようとする事業場に、兼務する者の常時勤務する場所又はその者の住所から2時間以内に到達できること |
---|---|
要件3 | 電気主任技術者が常時勤務しない事業場に、連絡責任者が選任されていること |
兼務させる場合は、「主任技術者が主任技術者の職務以外の職務」の欄に常時勤務先を記載していただきます。また、要件を満たすことの説明として「主任技術者の執務に関する説明書」 を主任技術者選任又は解任届出書に添付していただきます。
書類名 | Word形式 | PDF形式 | 記載例 |
---|---|---|---|
主任技術者選任又は解任届出書 | ![]() |
![]() |
![]() |
主任技術者免状(写し可) | - | - | - |
主任技術者の所属がわかる書類(提示のみ) | - | - | - |
主任技術者の執務に関する説明書 | ![]() |
![]() |
![]() |
2 ビル管理会社等の役員又は従業員から選任(外部選任)
設置者の役員又は従業員に電気主任技術者免状の交付を受けている者がいない場合は、ビル管理会社等の他者に自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督(保安管理業務)を委託することが可能です。(内規1.(1))
外部の者を主任技術者として選任することから「外部選任」と呼んでおります。
(注意)外部選任は、5にある外部委託とは別の制度です。
要件1 | 保安管理業務の委託を受けている者の役員又は従業員であること |
---|---|
要件2 | 事業場に常時勤務する者であること |
要件3 | 内規1.(1)2の要件を満たしていること |
要件1、2は、設置者の役員又は従業員から選任する場合と変わりませんが、保安管理業務を委託することによって選任を行うため、保安上支障のない業務を行えるように要件3が追加されています。
要件3の内容は、次のイ~ハが委託契約で約されていること、となっております。
イ 設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。
ロ 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者として選任する者がその保安のためにする指示に従うこと。
ハ 主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。
主任技術者選任又は解任届出書の「主任技術者が主任技術者の職務以外の職務」の欄に要件を満たしていることを記載していただきます。
書類名 | Word形式 | PDF形式 | 記載例 |
---|---|---|---|
主任技術者選任又は解任届出書 | ![]() |
![]() |
![]() |
主任技術者免状(写し可) | - | - | - |
主任技術者の所属がわかる書類(提示のみ) | - | - | - |
要件3を満たすことが確認できる委託契約書(提示のみ) | - | - | - |
3 既に選任されている者を別の事業場にも選任(兼任)
既に選任されている者を別の事業場にも選任したい場合は、那覇産業保安監督事務所長の事前承認を受ける必要があります。(電気事業法施行規則第52条第4項)
選任する事業場を2つ以上兼ねることから「兼任」と呼んでおります。
要件1 | 兼任させようとする事業場が7,000V以下で連系等するものであること |
---|---|
要件2 | 兼任させようとする者が内規6.(1)2のいずれかに該当すること |
要件3 | 兼任させようとする者が、電気主任技術者免状の交付を受けていること |
要件4 | 兼務させようとする事業場に、兼務する者の常時勤務する場所又はその者の住所から2時間以内に到達できること |
要件5 | 点検は、電気事業法施行規則第53条第2項第5号の頻度に応じて行うこと |
要件6 | 電気主任技術者が常時勤務しない事業場に、連絡責任者が選任されていること |
書類名 | Word形式 | PDF形式 | 記載例 |
---|---|---|---|
主任技術者兼任承認申請書 | ![]() |
![]() |
![]() |
兼任を必要とする理由を記載した書類 | 申請書に含まれています。 | ||
主任技術者の執務に関する説明書 | |||
主任技術者免状(写し可) | - | - | - |
主任技術者の所属がわかる書類(提示のみ) | - | - | - |
要件2に該当することが確認できる書類(提示のみ) | - | - | - |
4 主任技術者免状の交付を受けていない者を選任(許可選任)
主任技術者免状の交付を受けていない者であっても、那覇産業保安監督事務所長の事前許可を受けた場合は、その者を主任技術者として選任することが可能です。(電気事業法第43条第2項)
許可を受けて選任することから「許可選任」と呼んでいます。
(注意)許可選任の場合は、選任した者は、選任した事業場に常時勤務しなければなりません。
要件1 | 選任しようとする事業場が、内規2.(1)1のいずれかに該当すること |
---|---|
要件2 | 選任しようとする者が、内規2.(1)2のいずれかに該当すること |
要件3 | 自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安上支障がないと認められること |
書類名 | Word形式 | PDF形式 | 記載例 |
---|---|---|---|
主任技術者選任許可申請書 | ![]() |
![]() |
![]() |
選任を必要とする理由を記載した書類 | 申請書に含まれています。 | ||
選任しようとする者の事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する知識及び技能に関する説明書 | |||
選任しようとする者の所属がわかる書類(提示のみ) | - | - | - |
要件2に該当することが確認できる書類 | - | - | - |
5 保安管理業務を外部へ委託して主任技術者を選任しない(外部委託)
設置者は、上記1~4のいずれかにより電気主任技術者を選任しなければなりませんが、一定規模以下の自家用電気工作物を設置する事業場の場合は、要件を満たしている者(個人又は法人)との間に保安管理業務を委託する契約を締結し、保安上支障がないものとして那覇産業保安監督事務所長の事前承認を受けた場合は、事業場に電気主任技術者を選任しないことができます。(電気事業法施行規則第52条第2項)
外部委託についての詳細は、外部委託承認制度 をご覧ください。
一定規模以下の自家用電気工作物を設置する事業場
1 | 2,000kW未満の発電所(水力、火力、太陽電池及び風力)であって、電圧7,000V以下で連系する事業場 |
---|---|
2 | 1,000kW未満の燃料電池発電所であって、電圧7,000V以下で連系する事業場 |
3 | 電圧7,000V以下で受電する需要設備を設置する事業場 |
4 | 電圧600V以下の配電線路を管理する事業場 |
6,主任技術者資格取得
申請書類の提出前に必ずページ下のお問い合わせ先までご連絡ください。実務経験、取得単位の不足等、交付要件を満たさないで申請されるケースがありますので、事前確認を行っております。
第一種、第二種 、第三種電気主任技術者免状
実務経歴による免状交付申請
再交付申請
- 様式(Word形式)
電気主任技術者試験
(一財)電気技術者試験センターにご確認下さい。
第一種、第二種 ボイラータービン主任技術者免状
免状交付申請
再交付申請
- 様式(Word形式)
お問い合わせの際「主任技術者免状の交付申請について」とお伝えください。
TEL:098-866-6474
お問合せ先
那覇産業保安監督事務所
住所:那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館 4階
TEL:098-866-6474 FAX:098-860-1376
Mail:bzl-naha-denkihoan2020アットmeti.go.jp(電気担当)
アットを@マークに変えてお送りください
最終更新日:2024年2月28日