設置者が個人であって、自家用電気工作物について相続があった場合は、相続人は、その自家用電気工作物の設置者の地位を承継します。また、設置者が法人であって、法人の合併又は分割(自家用電気工作物を承継する場合に限る。)があった場合は、合併又は分割により自家用電気工作物を承継した法人は、その自家用電気工作物の設置者の地位を承継します。承継した者は、その事実を那覇産業保安監督事務所長へ届け出る必要があります。なお、承継に係る自家用電気工作物を設置する場所が、複数の産業保安監督部の管轄区域内にある場合は、経済産業大臣に届け出ることとなります。
※地位承継届出により、電気事業法上の地位を全て承継するため、自家用電気工作物の使用開始届出等、そのほかの手続きは不要となります。
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最終更新日:2025年11月20日