設置者が個人であって、自家用電気工作物について相続があった場合は、相続人は、その自家用電気工作物の設置者の地位を承継します。
また、設置者が法人であって、法人の合併又は分割(自家用電気工作物を承継する場合に限る。)があった場合は、合併又は分割により自家用電気工作物を承継した法人は、その自家用電気工作物の設置者の地位を承継します。
承継した者は、その事実を那覇産業保安監督事務所長へ届け出る必要があります。
なお、承継に係る自家用電気工作物を設置する場所が、複数の産業保安監督部の管轄区域内にある場合は、経済産業大臣に届け出ることとなります。
住所:那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館 4階 TEL:098-866-6474 FAX:098-860-1376 Mail:bzl-naha-denkihoan2020アットmeti.go.jp(電気担当) アットを@マークに変えてお送りください
最終更新日:2024年2月28日