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15,PCB関係(ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に関する)の変更届出について

 

 このページでは、電気関係報告規則第4条の2に規定されている「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に関する届出」について記載しています。PCB含有電気工作物に関する情報(経済産業省ホームページ)経産省の関連ページに移動します

1.ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置等届出書

(1)様式及び記載例

様式番号 Word形式 PDF形式 記載例
様式第13の2 WORD形式 PDF形式 PDF形式

(2)届出が必要となる場合

  • 現在使用している電気工作物に、PCBが含有していることが判明した場合
  • 既に設置等届出を行ったPCB含有電気工作物を使用している事業場を譲り受けた場合
※電路から外された工作物にPCB含有が判明した場合、この届出は不要で、都道府県市にPCB廃棄物として届出を行ってください。

(3)届出期限

  • ・判明した(譲り受けた)後、遅滞なく
※分析によりPCBの含有が判明した場合には、分析記録を添付してください。

2.ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物変更届出書

(1)様式及び記載例

様式番号 Word形式 PDF形式 記載例
様式第13の3 WORD形式 PDF形式 PDF形式

(2)届出が必要となる場合

  • 設置者等の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所の変更
  • 事業場の名称又は所在地の変更
  • 課電洗浄により低濃度PCB含有電気工作物の一部の洗浄が完了した場合

(3)届出期限

  • 変更後、遅滞なく
※課電洗浄の一部完了により変更する場合は、変更届出書に課電自然循環洗浄実施報告書及び添付書類の写しを添付し、報告書の原本で提示してください。

3.ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物廃止届出書

(1)様式及び記載例

様式番号 Word形式 PDF形式 記載例
様式第13の4 WORD形式 PDF形式 PDF形式

(2)届出が必要となる場合

  • 既に設置等届出を行ったPCB含有電気工作物を廃止した(電路から外した)場合
  • 既に設置等届出を行ったPCB含有電気工作物を使用している事業場を譲り渡した場合
  • 既に設置等届出を行った低濃度PCB含有電気工作物の課電洗浄を全部完了した場合

(3)届出期限

  • 廃止後、遅滞なく
※課電洗浄完了により廃止する場合は、廃止届出書に課電自然循環洗浄実施報告書及び添付書類の写しを添付し、報告書の原本で提示してください。

4.ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の絶縁油漏洩に係る事故届出書

(1)様式及び記載例

様式番号 Word形式 PDF形式 記載例
様式第13の5 WORD形式 PDF形式 PDF形式

(2)届出が必要となる場合

  • PCB含有電気工作物の破損その他事故が発生し、PCBを含有する絶縁油が構内以外に排出された、又は地下に浸透した場合

(3)届出期限

  • 事故の発生後、可能な限り速やかに

5.高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物管理状況届出書

(1)様式及び記載例

様式番号 Word形式 PDF形式 記載例
様式第13の6 WORD形式 PDF形式 PDF形式

(2)届出が必要となる場合

  • 高濃度PCB含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している場合
  • 直近に届け出た管理状況届出書に記載した高濃度PCB含有電気工作物を廃止する年月を変更する場合

(3)届出期限

  • 毎年度の管理状況を翌年度の6月30日までに遅滞なく
  • 変更後、遅滞なく

6.参考資料

お問合せ先

那覇産業保安監督事務所

保安監督課 電気安全担当

住所:那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館 4階
TEL:098-866-6474 FAX:098-860-1376
Mail:bzl-naha-denkihoan2020アットmeti.go.jp(電気担当)
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最終更新日:2024年9月2日