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4,自家用電気工作物を譲渡、譲受する場合の手続き

自家用電気工作物を譲渡する側、譲受する側でそれぞれ手続きが異なります。

自家用電気工作物を譲渡する場合

 自家用電気工作物を譲渡する側は、他者に譲渡(賃貸物件から退去した場合を含む。)する事により、当該自家用電気工作物の設置者ではなくなるため、譲渡に伴う廃止の報告する必要があります。

 なお、廃止の報告を行わなかった場合は、電気事業法上の設置者である状態が継続してしまいますので、必ず報告を行ってください。

手続き一覧

必要な手続き 手続きの時期
自家用電気工作物の廃止報告 保安規定のページに移動します 廃止後、遅滞なく
公害発生等施設の廃止届出 公害発生のページに移動します 廃止後、遅滞なく
PCB関係の廃止届出 PCB関係のページに移動します 廃止後、遅滞なく
※ 自家用電気工作物の廃止報告書に、公害発生等施設(ばい煙発生施設など)の情報を記載した場合は、公害発生等施設の廃止届出を省略できます。
 

自家用電気工作物を譲受(借受)する場合

 他の者から自家用電気工作物を譲り受け、又は借り受ける場合は、譲受人(借受人)が設置者となります。設置者には、電気事業法上の保安規制が課せられるため、必要な手続きを行わなければなりません。

手続き一覧

必要な手続き 手続きの時期
保安規程の策定、届出 保安規定のページに移動します ・自家用電気工作物の使用開始前まで
主任技術者の選任、届出 主任技術者のページに移動します 選任は自家用電気工作物の使用開始前まで
届出選任後、遅滞なく※1
自家用電気工作物の使用開始届出※2 電気工作物開始のページに移動します ・自家用電気工作物の使用開始後、遅滞なく
※1 選任許可、兼任承認、外部委託承認の場合は、事前許可、事前承認を受ける必要がありますので、選任が必要となる日までに余裕をもって申請を行ってください。
※2 譲受(借受)した電気工作物に工事計画届出に係るものが含まれる場合は、届出が必要です。

お問合せ先

那覇産業保安監督事務所

保安監督課 電気安全担当

住所:那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館 4階
TEL:098-866-6474 FAX:098-860-1376
Mail:bzl-naha-denkihoan2020アットmeti.go.jp(電気担当)
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最終更新日:2024年2月28日