自家用電気工作物を譲渡する側、譲受する側でそれぞれ手続きが異なります。
自家用電気工作物を譲渡する側は、他者に譲渡(賃貸物件から退去した場合を含む。)する事により、当該自家用電気工作物の設置者ではなくなるため、譲渡に伴う廃止の報告する必要があります。
なお、廃止の報告を行わなかった場合は、電気事業法上の設置者である状態が継続してしまいますので、必ず報告を行ってください。
他の者から自家用電気工作物を譲り受け、又は借り受ける場合は、譲受人(借受人)が設置者となります。設置者には、電気事業法上の保安規制が課せられるため、必要な手続きを行わなければなりません。
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最終更新日:2024年2月28日