自家用電気工作物を設置する場合に、すべての設置者が行う必要がある手続きは、次のとおりです。
手続き詳細や様式は、各項目のページをご確認ください。
※ 選任許可、兼任承認、外部委託承認の場合は、事前許可、事前承認を受ける必要がありますので、選任が必要となる日までに余裕をもって申請を行ってください。
設置する自家用電気工作物の種類や規模により、設置者が行う必要がある手続きは次のとおりです。
※1 届出の対象は、電気事業法施行規則の別表第2又は別表第4の上欄に掲げる工事の種類に応じて、同表下欄に掲げるものとなります。 ※2 届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、届出に係る工事を開始してはなりません。 ※3 使用前安全管理審査は、受電電圧10,000V以上の需要設備等に係る工事計画の届出を行い、届出に係る全ての工事が完了した場合に受審が必要です。 ※4 出力500kW以上2,000kW未満の太陽電池発電所、出力20kW以上500kW未満の風力発電所等を設置する場合に必要な手続きです。※5 届出が受理されるまで、使用を開始することはできません。
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最終更新日:2024年2月28日