1. ホーム
  2. 電気保安
  3. 1,新設する場合(自家用電気工作物)の手続き

1,新設する場合(自家用電気工作物)の手続き

すべての設置者が行う手続き

 自家用電気工作物を設置する場合に、すべての設置者が行う必要がある手続きは、次のとおりです。

 手続き詳細や様式は、各項目のページをご確認ください。

手続き一覧

必要な手続き 手続きの時期
保安規程に関する手続き 保安規定ページへ 策定は自家用電気工作物の工事開始前まで
届出は自家用電気工作物の使用開始前まで
主任技術者の選任、届出 主任技術者ページへ 選任は自家用電気工作物の工事開始前まで
届出選任後、遅滞なく

※ 選任許可、兼任承認、外部委託承認の場合は、事前許可、事前承認を受ける必要がありますので、選任が必要となる日までに余裕をもって申請を行ってください。

 

新設する設備の種類や規模によって行う手続き

 設置する自家用電気工作物の種類や規模により、設置者が行う必要がある手続きは次のとおりです。

 手続き詳細や様式は、各項目のページをご確認ください。

手続き一覧

必要な手続き 手続きの時期
工事計画に関する手続き※1 工事計画ページへ ・届出に係る工事開始の31日以上前まで※2
使用前安全管理審査の申請、受審※3 安全管理ページへ 申請使用前自主検査を終了した後
受審申請後、1月後程度の時期
使用前自己確認の届出※4 自己確認ページへ ・届出に係る電気工作物の使用開始前まで※5

※1 届出の対象は、電気事業法施行規則の別表第2又は別表第4の上欄に掲げる工事の種類に応じて、同表下欄に掲げるものとなります。
※2 届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、届出に係る工事を開始してはなりません。
※3 使用前安全管理審査は、受電電圧10,000V以上の需要設備等に係る工事計画の届出を行い、届出に係る全ての工事が完了した場合に受審が必要です。
※4 出力500kW以上2,000kW未満の太陽電池発電所、出力20kW以上500kW未満の風力発電所等を設置する場合に必要な手続きです。※5 届出が受理されるまで、使用を開始することはできません。

お問合せ先

那覇産業保安監督事務所

保安監督課 電気安全担当

住所:那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館 4階
TEL:098-866-6474 FAX:098-860-1376
Mail:bzl-naha-denkihoan2020アットmeti.go.jp(電気担当)
   アットマークに変えてお送りください

最終更新日:2024年2月28日