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2,変更する場合

電気工作物そのものの変更、設置する事業場の変更、設置者の変更等がある場合は、事前又は事後に届出等が必要となります。変更の内容に応じて、該当のページで詳細をご確認ください。

 ここに掲載している変更以外の変更の場合は、那覇産業保安監督事務所までご相談ください。

保安規程を変更した場合

手続き一覧

必要な手続き 手続きの時期
保安規程に関する手続き 保安規定のページへ移動します 変更後、遅滞なく
 

主任技術者を変更した場合

手続き一覧

必要な手続き 手続きの時期
主任技術者関係の届出、申請  主任技術者のページへ移動します 選解任の後、遅滞なく※1
保安規程に関する手続き※2、※3 保安規定のページへ移動します 変更後、遅滞なく
※1 選任許可、兼任承認、外部委託承認の場合は、事前許可、事前承認を受ける必要がありますので、選任が必要となる日に余裕をもって申請を行ってください。
※2 主任技術者の個人名が保安規程に記載されている場合や主任技術者の選任形態が変更となった場合は、保安規程変更届出が必要です。
※3 主任技術者の保安管理業務外部委託承認に関して、委託先が変更になった場合は、保安の組織が変更となるため、保安規程変更届出が必要です。
 

設置者の情報、事業場の情報等が変更となった場合

手続き一覧

必要な手続き 手続きの時期
保安規程に関する手続き 保安規定のページへ移動します 変更後、遅滞なく
氏名等変更の手続き※1、※2 氏名変更のページへ移動します 変更後、遅滞なく
PCB関係の変更届出※3  PCB関連のページへ移動します 変更後、遅滞なく
※1 公害発生等施設(ばい煙発生施設など)を設置している場合であって、設置者の情報(個人の場合は住所、氏名、法人の場合は住所、名称、代表者氏名)、事業場の情報(名称、所在地)に変更があった場合が対象です。
※2 氏名等変更届出を行った場合は、保安規程変更届出を省略できます。
※3 PCB含有電気工作物設置等届出を行っている場合が対象です。
 

自家用電気工作物を変更する場合

手続き一覧

必要な手続き 手続きの時期
保安規程に関する手続き※1 保安規定のページへ移動します 変更後、遅滞なく
工事計画の届出※2 工事計画のページへ移動します ・届出に係る工事開始の31日以上前まで※3
使用前安全管理審査の申請、受審※4 使用前安全管理のページへ移動します 申請使用前自主検査を終了した後
受審申請後、1月後程度の時期
使用前自己確認の届出※5 使用前確認のページへ移動します ・届出に係る電気工作物の使用開始前まで※6
発電所出力変更の報告 発電所出力のページへ移動します 変更後、遅滞なく
※1 自家用電気工作物の場合は、設備容量の変更(増設、減設)、非常用予備発電装置の設置、受電点の変更等を行った場合に必要です。
※2 届出の対象は、電気事業法施行規則の別表第2又は別表第4の上欄に掲げる工事の種類に応じて、同表下欄に掲げるものとなります。
※3 届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、届出に係る工事を開始してはなりません。
※4 使用前安全管理審査は、受電電圧10,000V以上の需要設備等に係る工事計画の届出を行い、届出に係る全ての工事が完了した場合に受審が必要です。
※5 既存の出力500kW以上2,000kW未満の太陽電池発電所、出力20kW以上500kW未満の風力発電所等を変更する場合に必要な手続きです。
※6 届出が受理されるまで、使用を開始することはできません

電気工作物の使用方法を変更する場合

手続き一覧

必要な手続き 手続きの時期
電気工作物使用方法変更届出書 電気工作物のページへ移動します 変更後、遅滞なく

お問合せ先

那覇産業保安監督事務所

保安監督課 電気安全担当

住所:那覇市おもろまち2-1-1 那覇第2地方合同庁舎1号館 4階
TEL:098-866-6474 FAX:098-860-1376
Mail:bzl-naha-denkihoan2020アットmeti.go.jp(電気担当)
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最終更新日:2024年2月28日